支給される給付金 | 支 給 額 | 備 考 |
---|---|---|
基本支給(50%) | 教育訓練経費※2の50%(年間上限40万円) | 訓練受講中6か月ごとに支給 |
追加支給1(+20%) | 基本支給と教育訓練経費の70%相当額との差額(年間上限56万円) | 保育士資格又は栄養士免許を取得し、かつ、卒業後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合 |
追加支給2(+10%) | 基本支給+追加支給1と教育訓練経費80%相当額との差額(年間上限64万円) | 上記の支給の要件を満たした上で、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合 |
教育訓練支援給付金 | 離職前の基本手当の日額の60%相当 | 失業状態にある方が初めて本学の教育訓練を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たす場合※2 |